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特定非営利活動法人平塚市精神障害者地域生活支援連絡会



平塚市長
落 合 克 宏  殿

特定非営利活動法人        
平塚市精神障害者地域生活支援連絡会
理事長  田 中 直 人     

平成26年度精神障がい者の地域生活支援等に関わる要望について



平素より、精神障がい者の社会参加の促進、福祉サービスの向上へのご尽力、ならびに当会の地域生活支援事業活動へのご理解、ご支援をいただき心より感謝申し上げます。
 さて、障害者自立支援法の一部改正に近い内容で「障害者総合支援法」が平成25年4月より施行されました。 この法は、本法附則関係で施行後3年を目途に検討を加えることや10項目の附帯決議がついたものです。 特に障がい者の範囲に難病等の方が加わったことで、現在の「障害程度区分」から「障害支援区分」への変更、 ケアホームのグループホームへの一元化等について、平成26年4月施行に向けて準備が進められているところです。 また、障害者雇用の推進、就労支援も平成25年4月より雇用率が1.8%から2%へ上がり精神障がい者については、 現行のみなし扱いをやめ雇用の義務化を行う方向が出されております。 さらに障害者優先調達推進法が施行され、国・地方公共団体等は、障害者が供給する物品及び役務に対する受注機会の増大に努める責務が生まれました。本年6月には障害者差別解消法が成立。時代は着実に少しずつ動き、 法制度は整いつつありますが、精神保健福祉法及び、福祉旧法による歴史的背景からくる、身体・知的等障がい者とのサービス格差をはじめとする多くの課題をはらんでいる状況です。
 当、平塚市精神障害者地域生活支援連絡会は、障がい者本人の利益を第一優先に、障がい当事者、障がい者関連団体と共に、日々活動を続けております。多様なニーズへの対応は、私たちの力量のみでは不充分です。地域で生活する精神障がい者へのよりよい支援活動をおこなうためにも、平塚市の積極的なバックアップをお願いすると共にさらなる柔軟性のある福祉施策の実現、充実を図るべく具体的な項目を挙げ、ここに要望書として提出いたします。何卒、特段のご配慮をいただきたくお願いいたします。


要 望 項 目

災害発生時の避難支援に関すること

1.災害時における精神障がい者の避難場所の確保および支援計画の確立をお願いします。

東日本大震災では数々の犠牲を払い様々な教訓を得ることができました。中でも、障がいのある方々がどのように避難し、その後の生活を送られたかは非常に貴重な記録です。平塚市においても、関係各位においても被災地を訪問、支援し、多くの情報を得られたかと存じます。
 障がい特性に応じ、必要なもの、人、場所などが異なります。障がい者が、避難所に適応できなかった、排除された、薬を手に入れられなかった、交通機関が麻痺していて通院ができなかったなど困難な状況であったことがわかっております。災害時に少しでも人間的な生活活動ができるように、さらに精神障がい者が安心して避難できる場所を確保すること及び、その後の支援を円滑に行うことができるように、現状の事業所を活用できる柔軟な福祉避難所計画や、一般避難所との連携が確保できる支援計画を確立して下さい。


障害福祉サービスと地域活動支援センターに関すること

1.障害福祉サービスの利用者負担に関する軽減策の検討と、平塚市地域活動支援センター事業の利用者負担の撤廃をお願い致します。

障害福祉サービスの利用者負担は、サービス利用において様々な弊害を引き起こしています。障害者自立支援法の施行以来、負担上限額の軽減策は講じられましたが、特にその軽減策の対象とならない方については、利用控え・利用中断が起きています。中途障がいの方が多い精神障がいのある方においては、障害福祉サービスを利用する前年までは就労所得があるなどして、サービスを利用する時点では収入がないものの、市町村民税が課税されている方もおり、利用者からも負担の声が届いています。配偶者の理解を得られずに、ご家族から経済的な支援を得られない方も同様に、必要なサービスを利用できない状況があります。
 利用者負担が、精神障がい者の地域生活に与える問題点を、国や神奈川県に対して強力に働きかけて下さい。また、その経過措置として、本人の所得を基準とした利用者負担の軽減や、障害年金を受けられない障がい当事者の所得保障など、必要な措置を検討して下さい。
 また、市町村事業である地域活動支援センター事業の運営は、市町村の判断に依るところが大きくなっております。平塚市の地活においては、近隣市町村には例のない形で、利用者負担が求められています。そのため、障害福祉サービスの利用と同様の理由で、利用控えが生じています。誰もが安心して社会での居場所を得て、リハビリテーションが出来るように、地活の利用者負担を撤廃して下さい。

2.地域活動支援センターの給付単価を上げて下さい。

平塚市ではこれまでにも多くのことにおいて、国の動向に合わせた措置を取って下さいました。また、地活A型につきましては、より安定的な事業運営に向けての制度の見直しを行って頂きました。
 しかし、国事業への給付単価は引き上げられたものの、地活については、給付単価が据え置かれています。また、国事業には適用されている介護職員処遇改善交付金が、市町村事業には適用されていません。
 国事業と市町村事業の格差を是正するとともに、より安定した事業運営の為に、地活の給付単価を上げて頂くことを、切にお願いいたします。

3.地域活動支援センターの事業の安定のための方策を継続して下さい。

地域活動支援センターは神奈川県メニュー事業を含む補助金や平塚市によるA型地域活動支援センターの給付の月額支給、日額1級の増額などにより、各事業所では特色を生かした事業活動を安定して行えるようになりました。また、神奈川県メニュー補助は、専門職員の配置や会計に関わる専門家の配置の補助により、サービスの質の向上や運営の適正化などにもつながっています。
 また、現行の就労継続支援事業所や地域活動支援センターなどが作業所として運営されていた時期には、各事業所が作業活動や就労支援に留まらず、居場所の提供・レクリエーション・生活相談・調理実習などの生活力を高めるためのプログラムなど、多様な活動をしておりました。しかし、障害者自立支援法の施行に伴い、各事業所の機能分化が余儀なくされ、それぞれの事業所のそうした活動の幅が狭まっている結果となっています。
 そのような状況の中、各市町村がその地域のニーズに応じて事業を展開できる地域活動支援センターには非常に重要な役割が求められます。レクリエーションや居場所の提供、就労継続支援事業所での作業が体力的に辛くなった方の社会との交流の場、本人が自分自身のニーズを確認するための場、長年に渡り自宅での療養生活を続けていた方が社会への第一歩として出かける場、一般企業や就労支援事業所での「働くこと」を支える気分転換の場、支援者がその方の状況をアセスメントする場などとして、A型・B型の事業所ともに、それぞれの役割があります。また、それぞれの事業所の利用者数も毎年増え続けており、一例としてほっとステーション平塚の延べ利用数は、平成23年度の2,597人に対して、平成24年度は3,450人となっています。
 そうした状況の一方で、昨年来、神奈川県緊急財政対策により「補助金削減」「交付金化」の話を聞き、現場では神奈川県メニュー事業等に関する不安感が蔓延し、危機感をつのらせております。また、交付金化される財源の使途について、平塚市がどのような事業に重点を置くかによっても、地域活動支援センターの維持および更なる充実が計られるかが左右されます。
 私達も県への要望活動は続けておりますが、是非、平塚市からもご助力を頂きたく、お願いいたします。また、統合補助金が平塚市の地域生活支援事業に掛かる費用に対して恒常的に不足していることは承知しておりますが、来年度以降も、現行の運営状況の維持と発展が出来るようにして下さい。


相談支援に関すること

1.相談支援事業の人員配置基準の見直しと、それに伴う委託料の増額をお願いいたします。

平成18年度の開設以来、相談支援事業所の人員配置基準は、常勤職員:1名以上・非常勤職員:常勤換算で2名以上となっております。
 一方で、相談件数は延件数、実利用者数ともに右肩上がりとなっております。例えば、ほっとステーション平塚の延べ相談件数は平成23年度が4064件だったのに対して、平成24年度は5570件と、約37%の増となっています。実利用者数も平成23年度が328名だったものが、平成24年度には390名と約19%増の前年比となっております。
 障がいのある方の生活においては、障がいを有することになった後の人生の長きに渡り、支援が必要となる場合が多くあります。そのため、相談支援事業を利用される方の数は、毎年積み重ねられていきます。
 そうした状況の中、現在の人員配置基準では、他事業と兼務している相談員を動員しても且つ、ご相談の予約を3週間以上お待たせすることが常態化しております。
 相談の即応性や緊急の用件へ対応できる体制を確保し、また、ご自宅での相談や同行支援を必要としている方へのアウトリーチ支援などを充実させ、ひとりひとりの利用者の生活状況に即した相談支援を行うため、相談支援事業の人員配置基準の見直しと、そのことに伴う委託料の増額をお願いいたします。

2.障害福祉サービスの利用において、障がいのある当事者やご家族の自己決定を尊重できる相談支援の在り方を検討して下さい。

ご存知の通り、障害福祉サービス等の利用を申請した方について、平成24年度から平成26年度の3年の間に、障害福祉サービス等の利用計画の作成が進められることとなっています。この「計画相談支援」はサービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、当事者の自立した生活を支え、当事者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものと厚生労働省は説明しています。
 しかしながら、市町村によっては「サービス等利用計画がなければ障害福祉サービスの支給決定をしない」といった誤った運用をしているところや、各サービス提供事業所の個別支援計画をサービス等利用計画の書式に写したものを「サービス等利用計画」としている場合もあると聞いております。
 一方で、平塚市における指定特定相談支援事業所と各事業所で相談支援に従事する相談支援専門員は、平成25年6月時点でそれぞれ9事業所、9名(他事業との兼務者や非常勤職員も含む)と限られている状況です。
 こうした状況の中、「計画相談支援」を形骸化させないよう、相談支援専門員の養成の推進や、指定特定相談支援事業所の質の向上と量の確保などの方策を検討して下さい。
 また、サービスの利用を希望する当事者に不利益が生じないよう、自己決定やセルフプランニングを支援する相談支援や支給決定の在り方を検討して下さい。

3.障がい福祉課のケースワーカーの増員をお願いします。

上述の通り、障がいのある方からの相談は日々積み重なっていきます。また、障がい福祉サービスの支給決定等、民間の相談支援事業所では担うことのできない業務もあります。平成24年10月からは障がい福祉課に障害者虐待防止センターが設置され、担当ケースワーカーの方が虐待の通告への対応に追われる機会も増えています。
 市が虐待への対応について責任を持って行動して下さることは、地域で障がい者福祉を実践する私たちにとって非常に心強く感じています。実際に、ご相談したことに対して迅速に対応してくださり、当事者の安全が確保され、後にその方が充実した生活を送ることができていると伺った事例も少なくありません。
 但し、当然のことながら虐待の通告があれば、その対応を他の業務に優先して行うこととなり、日常的に行っているケースワークが進まなくなります。相談支援事業所が市障がい福祉課との協働を計る上で、担当のケースワーカーのお忙しさから、訪問相談やケアカンファレンスなど、利用者にとって必要な物事を数週間お待たせしなければならないことが日常的です。
 必要なご相談に、即応できる体制を作るために、障がい福祉課のケースワーカーを増員してくださる様、切にお願いいたします。

4.障害程度区分認定調査の担い手を増やすための措置を講じて下さい。

障害程度区分認定調査には、調査を行う場所への移動・聞き取り調査(1~2時間)・調査書の整備(数時間)など非常に多くの時間が必要となります。現在は、障害程度区分認定調査を障がい福祉課と3カ所の相談支援事業所が担っておりますが、その件数は、年度によって250件~800件余りと大きな差がある他、障害福祉サービスを利用する方の利用者数は毎年増加しています。
 これまでに、障害程度区分認定調査に対しての単価制の委託料を創設して頂いたり、障がい福祉課に調査の日程調整の方法を工夫して頂きましたことなどについては、改めて御礼申し上げます。
 しかしながら、年度によって調査件数に大きな開きがあるため、調査のために職員を雇用し、調査件数の多い年に備えることは難しい状況にあります。平成27年度には、障害程度区分認定調査の件数がこれまでの最大の約800件を超えることが見込まれ、上述の相談件数の増加も含めて、現状の相談支援事業の体制では対応が難しくなります。
 障害程度区分認定調査が多い年度にも柔軟に対応できるよう、調査の委託事業所を増やしたり、認定調査員になるための研修の受講を積極的に推進したりするなどの措置を講じて下さい。

5.平塚市の地域生活支援事業において、「ピアサポーター」の活動の充実を計ってください。

平成21年度以降、ほっとステーション平塚では、精神障がいのある方の地域移行・地域定着支援に関する事業(事業の名称は年度によって異なります)を神奈川県より受託して参りました。その事業の中で、精神障がいのある当事者が地域移行における個別支援や普及啓発を行うために、「ピアサポーター」の養成を進めて参りました。
 個別支援を行った実績はまだまだ少なく道半ばですが、当事者が当事者に語りかけることの効果は、長期に精神科病院に入院されている方へ、地域で暮らすことの実感や安心感を生むために大きな効果があると実感しています。また、普及啓発においてはピアサポーターが、自身の経験を家族教室や家族会の例会、精神科病院の看護師の研修会などで語り、精神障がいのある方が地域で暮らすことをより身近に感じて頂くための活動を続けて参りました。
 徐々に活動が充実しつつある中、神奈川県より受託している事業は、毎年縮小され、次年度以降の継続は危ぶまれています。
 一方で、近隣の他市では、秦野市では市単独の事業でピアカウンセラーを地域活動支援センターに配置したり、厚木市でも相談支援事業所におけるピアカウンセラーの配置を実現しています。ほっとステーション平塚に登録しているピアサポーターが神奈川県の障害程度区分認定調査員研修で登壇するなど、県の事業を通じて養成されたピアサポーターが、各地で様々な活躍をしています。
 障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業の必須項目には、「障害者やその家族、地域住民などが自発的に行う活動に対する支援」の具体例として「障害者やその家族同士の交流活動(ピアサポート)」が示されています。
 私たちも、神奈川県へは事業の必要性を伝え続けて参りますが、平塚市のご助力もお願いいたします。また、地域生活支援事業の在り方を検討する中で、現在、すでに活動を開始しているピアサポーターの力を活用することのご検討をお願いいたします。


生活支援に関すること

1.精神保健福祉手帳での、公共交通機関運賃割引制度を他2障がいの手帳と同様に実施できるように、平塚市においても、国、県に働きかけると同時に、市内公共交通機関各社及び、関係機関に協力依頼を行って下さい。

平成18年10月の精神保健福祉法の改正により、精神保健福祉手帳においても、他2障がい者福祉手帳と同様に、本人写真の貼付が義務付けられました。これを受けて、精神保健福祉手帳での、公共交通機関運賃割引制度実施に向け、全国では様々な取り組みが始まっております。
 平塚市においても、国、県に働きかけると同時に、市内の公共交通機関各社及び、関係機関に協力依頼を行って下さい。

2.公共料金の減免の対象者を拡げて下さい。

精神障害者保健福祉手帳を所持している方が受けられる制度として、税金の控除や公共料金の減免、タクシー運賃の助成など様々な取り組みをして頂きました。しかし、上記の公共交通機関の問題に象徴されるように、その取り組みは充分とは言えません。
 また、経済的な支援においては、等級によって利用できる制度が異なりますが、雇用の機会が拡大せず、また所得保証が不充分な状況は、等級に左右されません。
 精神障害者保健福祉手帳を所持していることによって利用できるサービスについて、等級の要件を緩和して下さるよう、ご検討下さい。

3.ひとり暮らしをしている高齢者が利用できるお話見守り歩数計(ひらつかミルック)を、ひとり暮らしをしている障がい者も利用できるようにして下さい。

障がいのある方の地域移行の大切さが叫ばれ、その人がその人の望む地域で暮らすことが推進されて参りました。また、ご家族の高齢化に伴い、障がいを抱えながらひとり暮らしを始める方も増えています。そうしたことにともない、ホームヘルパーや訪問看護による支援が少しずつ充実し、民生委員のご尽力や地域でのつながりなども合わせて、地域生活を支える社会資源の重要度も増してきています。
 しかしながら、当然のことながら、そうした社会資源の関わりは生活の一部の時間に限られます。残念ながら、ホームヘルパーなどが支援のために訪問した際にお亡くなりになっている方を発見することも、特異な例ではありません。当法人が相談支援事業を運営する中でも、ご自宅で倒れお亡くなりになっている方や、自死をなさった方を発見する経験もあります。
 一方で、異変に気づき、早めに安否確認をすることで救急や治療につなぐことのできた事例もあります。
 ひとり暮らしをしている方の急な体調の変化のリスクは高齢者に限りません。現在、平塚市にお住いのひとり暮らしをしている高齢者に貸し出している「お話見守り歩数計」を障がいのある方も利用できるようにするなど、ひとり暮らしをする障がいのある方の安否確認の在り方の検討をお願いいたします。


就労支援に関する事

1.市業務の中で精神障がい者の就労の場となりうる部門について改めて検討して下さい。又、一定期間の実習受け入れも合わせて検討して下さい。

自立支援協議会の就労支援部会でのこれまでの検討経過をふまえても、市がモデルケースとなり、一般企業に障がいのある方の雇用や就労体験の意義を示すことはとても重要と実感します。企業に社会貢献、ノーマライゼーションを実践してもらうためにはまず、市がパイロットケースとして実行して頂く必要があると感じます。
 市業務の中で、精神障がい者の就労支援策の一環として就労実習の機会を提供し、市職における精神障がい者雇用を実現して下さい。

2.精神障がい者が働きやすい環境を作れるよう、啓発を積極的に進めて下さい。

ご存知の通り、障害者法定雇用率が引き上げられ、精神障がいのある方の就労の機会も拡大しつつあります。就労移行支援事業を行う中で、平塚市内でも積極的に雇用を進める企業も増えていると実感しています。
 しかし、雇用の機会が広がる一方で、精神障がいのある方の職場定着の難しさも実感しています。就労支援を行うハローワークなどの諸機関からは、精神障がいのある方の離職率の高さが、就労支援をより難しくさせてしまうとの悪循環があるといった話を伺うことも多々あります。
 精神障がいや発達障がい(自閉症スペクトラム障がい)のある方が、就労を続けるために、働く当事者・就労に向けたリハビリを行う支援者・雇用する企業のそれぞれにどのような準備が必要で、どのような環境整備が求められるかを考えていく必要があります。
 平成25年度より、障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業の必須項目に、「障害者に対する理解を深めるための研修・啓発」といった事項が盛り込まれました。
 障がい者の働く場の更なる拡大のため、また、よりよい環境で就労を続けることができるよう、地域生活支援事業等を活用し、障がい者雇用および就労支援に関する普及啓発活動を積極的に進めて下さい。


住まい及び、グループホームに関すること

1.グループホームに入居している方の市営住宅の応募を認めて下さい。

市営住宅への応募の際に、入居期限のないグループホームで生活している方について、グループホームでの生活を続けられるのであれば住宅に困窮している理由には該当しないと判断され、入居資格がないと判断されることがあります。
 グループホームで暮らしている方の中には、住居があり訪問看護や居宅介護などの支援を活用しながら単身生活を続けられる方や、グループホームでの生活を通じて地域で生活をすることの自信を持ち、単身生活を始めたいと希望される方もいます。そうした方の中で経済的困窮などの事情に該当する方について、市営住宅の応募資格を認めて下さい。
 また、グループホームの利用定員も限られていることから、単身生活への移行が進むことで、グループホームを必要とする方の利用支援にもつながると考えます。


2.精神障がい者への保証人制度を創設して下さい。

精神障がい者が単身生活を始めようとするとき、保証人がいないことが障壁になる場合があります。親族が高齢化したり、疎遠になったりしているなどの理由で保証人を立てられないで入居が困難になることも多いのが現状です。精神障がい者が安心して地域生活をスタートさせることを促進するため、公的な保証人制度実施を創設して下さい。

医療に関すること

1.自立支援医療の定率負担を廃止するよう検討して下さい。

通院医療費公費負担制度が廃止され、自立支援医療制度に移行されました。元来、疾病の特質により医療につながりにくいことから公費負担制度が開始された経緯があります。また精神科で処方される薬は向精神薬以外にも副作用に対する薬もあり、他科に比べ処方量が多い特質があります。加えて、現在は副作用などが少ない新薬や服薬が不安定な方のための注射による薬も処方されておりますが、薬価の高いこともあり経済的負担増を恐れてその結果、症状や体質に合ったせっかくの処方を変えなければならない方やさらには、通院そのものを中断せざるを得ない方も出てこないとは言い切れません。定率負担廃止を軸に、国や神奈川県に対して強力に働きかけ、利用者負担の軽減や所得保障体系の改善を訴え、必要な措置を検討して下さい。


2.重度障害者医療助成の対象を拡大して下さい。

平塚市では精神障害者保健福祉手帳1級の精神障がい者が重度障害者医療費助成の対象になりましたことは、大きな成果と考えております。しかし、対象外となった2級・3級の方につきましては、生計への大きな負担から、福祉事業及び持病があっても他科受診を控えている方、未治療のままの方が、まだまだ多数いられます。精神障がいの特性をご配慮いただき、是非とも平塚市の助成の対象をより広く、等級に関わらず精神障害者保健福祉手帳所持者に拡大して下さい。


以  上

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